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インプラント治療にかかる費用は、決して安いとはいえません。支払った医療費が10万円を超える場合、一部の金額が戻ってくる医療費控除があります。
知っておきたい基礎知識をまとめてみました。医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れも、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。申告の際に必要な書類や医療期間から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。
インプラント等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。そして、インプラント治療を受けた場合は忘れずに確定申告時に申請してください。
平成22年分の所得税の確定申告の相談及び申請書の受付は、平成23年2月16日(水)から同時3月15日(火)までです。医療費控除の申告は、平成23年2月15日(火)以前でも申告書を提出することができます。
また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼってインプラントの治療費の申告ができるので、次回の確定申告で対応できます。申告書の提出方法は、申告するときの住所地を管轄する税務署に郵送します。
インプラントや矯正歯科治療、審美治療などはどうしても、保険適用外(自由診療)となり高額な治療費を支払うケースがあります。歯科ローンなどの分割払いで支払う場合も医療費控除は適応されます。
歯科ローンを利用した場合も、信販会社が立て替え払いした金額は、その患者の、その立て替え払いをした年の医療費控除の対象となります。また、手元に歯科医院の領収証がないこともありますが、その場合は、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意して下さい。
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